


都道府県知事の公示事項
@指定居宅介護サービス(支援)事業者の指定
A指定居宅介護サービス(支援)事業者の名称及び所在地の変更、事業の廃止、休止、再開
B指定居宅介護サービス(支援)事業者の指定の取消 等
【 罰 則 】 (介護保険法)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
@委員等が職務上知り得た業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたとき
A指定居宅介護支援事業者の役員、介護支援専門員が正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしたとき
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(使用者責任あり)
@虚偽の広告、広告方法の違反
A設備の使用制限、変更命令違反
30万円以下の罰金
@医療保険者が、支払基金に対して、報告等をせず、又は虚偽の報告をした、当該団体の役員、精算人、職員
A医療保険者が、厚生大臣又は都道府県知事に対して、納付金の額の算定に関する報告等に関して違反等があったとき
B支払基金等が、厚生大臣又は都道府県知事に対して、業務又は財産の状況に関する報告等に関して違反等があったとき
20万円以下の罰金 (A〜Cは使用者責任あり)
@介護給付等を受けた者が、厚生大臣又は都道府県知事に対して、居宅サービス等の内容に関する報告等に違反等があったとき
A介護老人保健施設の管理(医師等が管理)に違反したとき
B介護老人保健施設の開設者・管理者等が、厚生大臣等に対して、虚偽の報告、検査拒否等があったとき
C医療法§9違反
D審査請求人等が、保険審査会の求める報告意見等に関し、虚偽の報告等があったとき
20万円以下の過料
@厚生大臣の認可承認を受けなければならない場合に、それを受けなかったとき
A支払基金が、定められた方法以外の方法で業務上の余裕金を運用したとき
10万円以下の過料
@第1号被保険者が、その資格の取得喪失の届け出に関して違反(条例で制定可)
A被保険者証の提出の規定に違反(条例で制定可)
B被保険者および家族等が、文書等の提出命令等に違反(条例で制定可)
その他
@保険料の徴収金の徴収を、偽り不正等を免れた場合、その金額の5倍以下の過料(条例で制定可)
A連合会は、その施設の使用に関し10万円以下の過怠金の徴収できる


